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婦人科的な悩み妊娠中の不安内科的な病気
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妊娠から出産までの各種手続き
妊娠、出産に関連した手続きにはどんなものがあるか、どのように行うかついての説明です。
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 妊娠した時

母子手帳(母子健康手帳)

妊娠が判明したら自分の住民票のある市区町村の役所に行って母子手帳を交付してもらいます。

子供1人につき1冊必要です(ふたごなら2冊必要です)。

妊娠している本人が取りに行きます。

役所では簡単な妊娠届けを書き母子手帳を受け取ります。その際印鑑が必要なこともあります。

病院で発行している妊娠証明書があると手続きがスムーズに進みます。

通常妊娠12週頃までには母子手帳をもらうようにして下さい。

母子手帳をもらうと妊娠健診の一部費用が補助されます(内容は地域によって大きく異なります)。

母子手帳は出産前後の母親の状態だけでなく、出生後、子供の発育状態や予防接種の状況などを記載しますので、しっかりと保管してください。他の届け出に必要なこともあります。

 子供が生まれたら

1)出生届

子供が生まれたら出生した日から14日以内に出生届を提出します。(外国で生まれた場合、期限は3か月以内です)

出生地、子供の本籍地、届出人の住民票のある所のいずれかの役所の戸籍課で行います。

生まれた子供の両親が届け出を行います。(両親が届けられない時は同居人や医師、助産師などお産に立ち会った人が届け出ることもできます)

通常、病院に出生届と出生証明書が一緒になった用紙があり、医師や助産師が出生日などを記入した後、その用紙を渡されます。

用紙の出生届の方に子供の名前を決めて記入し、他の必要事項を記入して提出します。(子供の名前がどうしても決まらない時は名前の欄に未定と記入し、名前が決まったら追完届を提出する方法もあります)

届け出の時、母子手帳、印鑑が必要になります。

2)出産育児一時金

本人あるいは御主人が社会保険に加入している時

出生児1人に対して最低35万円もらえます。

本人(あるいは保険加入者)が、社会保険事務所か会社の健康保険組合で請求します。

出産した日から2年以内であれば請求できます。

申請先にある出産育児一時金請求書を記載します。その請求書の中には医師や助産師による出生証明が必要になりますので、お産をした病院で記入してもらいます(費用がかかります)。

健康保険証、母子手帳、印鑑が必要になります。

妊娠12週を超えると流産、死産でも請求できます。

本人あるいは御主人が国民健康保険に加入している時

出生児1人に対して最低35万円もらえます。

本人(あるいは保険加入者)が、住民票のある市区町村の役所(国民健康保険担当課)で請求します。

出産した日から2年以内であれば請求できます。

申請先にある国民健康保険出産育児一時金支給請求書を記載します。その請求書の中には医師や助産師による出生証明が必要になりますので、お産をした病院で記入してもらいます(費用がかかります)。

健康保険証、母子手帳、印鑑が必要になります。

妊娠12週を超えると流産、死産でも請求できます。

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 流産・死産をした時

1)死産届

胎児が亡くなった時、妊娠22週未満を流産、22週以降を死産といいますが、妊娠12週以降であれば流産でも死産でも届け出が必要になります。

住民票のある市区町村の役所か、流産・死産の処置をした病院のある場所の役所で行います。

通常、流産・死産の処置をした病院に死産届と死産証明書が一緒になった用紙があり、医師や助産師が死産証明書を記入した後、その用紙を渡されます。

用紙の死産届の方に必要事項を記入し、本人か御主人が流産・死産から7日以内に届け出をします(事情によってどうしても2人とも届け出ができない時は同居人や医師、助産師などお産に立ち会った人が届け出ることもできます)。

2)死体火葬許可書

住民票のある市区町村の役所か、流産・死産の処置をした病院のある場所の役所で死体火葬許可交付申請書を提出します。通常、死産届と一緒に提出します。

本人か御主人が流産・死産から7日以内に届け出をします(事情によってどうしても2人とも届け出ができない時は同居人や医師、助産師などお産に立ち会った人が届け出ることもできます)。

流産の場合は必ずしも本人が火葬を行うとは限らず、医療機関から火葬を委託することも可能です。

3)出産育児一時金
  12週以降の流産・死産では出産育児一時金の申請ができます

本人あるいは御主人が社会保険に加入している時

本人(あるいは保険加入者)が、社会保険事務所か会社の健康保険組合で請求します。

流産・死産をした日から2年以内であれば請求できます。

申請先にある出産育児一時金請求書を記載します。その請求書の中には医師や助産師による証明が必要になりますので、流産・死産の処置を行った病院で記入してもらいます(費用がかかります)。

健康保険証、(母子手帳)、印鑑が必要になります。

本人あるいは御主人が国民健康保険に加入している時

本人(あるいは保険加入者)が、住民票のある市区町村の役所(国民健康保険担当課)で請求します。

流産・死産をした日から2年以内であれば請求できます。

申請先にある国民健康保険出産育児一時金支給請求書を記載します。その請求書の中には医師や助産師による証明が必要になりますので、流産・死産の処置を行った病院で記入してもらいます(費用がかかります)。

健康保険証、(母子手帳)、印鑑が必要になります。

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 妊娠、出産、育児に関する休暇

1)出産のために休暇をとる時

労働基準法によって分娩予定日の6週間前から出産後8週間まで休暇をとることができます。

勤務先に用意されてある出産休暇届を提出します。

休暇の期間や休暇中の給与などは会社によって違いますので確認して下さい。

2)出産手当金

お産した本人が社会保険に加入している場合で出産のために休暇をとった間、給与が支払われなかったか、ふだんの給与の6割以下の給与であった場合、請求できます。お産の前、6ヶ月以内に退職した場合でも請求できます。

出産前の6週間から出産後の8週間の計98日を上限として会社の健康保険組合か社会保険事務所に請求します。

給与の6割相当が支給されます。

妊娠12週を超えると流産、死産でも請求できます。

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