1)死産届
胎児が亡くなった時、妊娠22週未満を流産、22週以降を死産といいますが、妊娠12週以降であれば流産でも死産でも届け出が必要になります。
住民票のある市区町村の役所か、流産・死産の処置をした病院のある場所の役所で行います。
通常、流産・死産の処置をした病院に死産届と死産証明書が一緒になった用紙があり、医師や助産師が死産証明書を記入した後、その用紙を渡されます。
用紙の死産届の方に必要事項を記入し、本人か御主人が流産・死産から7日以内に届け出をします(事情によってどうしても2人とも届け出ができない時は同居人や医師、助産師などお産に立ち会った人が届け出ることもできます)。
2)死体火葬許可書
住民票のある市区町村の役所か、流産・死産の処置をした病院のある場所の役所で死体火葬許可交付申請書を提出します。通常、死産届と一緒に提出します。
本人か御主人が流産・死産から7日以内に届け出をします(事情によってどうしても2人とも届け出ができない時は同居人や医師、助産師などお産に立ち会った人が届け出ることもできます)。
流産の場合は必ずしも本人が火葬を行うとは限らず、医療機関から火葬を委託することも可能です。
3)出産育児一時金
12週以降の流産・死産では出産育児一時金の申請ができます
本人あるいは御主人が社会保険に加入している時
本人(あるいは保険加入者)が、社会保険事務所か会社の健康保険組合で請求します。
流産・死産をした日から2年以内であれば請求できます。
申請先にある出産育児一時金請求書を記載します。その請求書の中には医師や助産師による証明が必要になりますので、流産・死産の処置を行った病院で記入してもらいます(費用がかかります)。
健康保険証、(母子手帳)、印鑑が必要になります。
本人あるいは御主人が国民健康保険に加入している時
本人(あるいは保険加入者)が、住民票のある市区町村の役所(国民健康保険担当課)で請求します。
流産・死産をした日から2年以内であれば請求できます。
申請先にある国民健康保険出産育児一時金支給請求書を記載します。その請求書の中には医師や助産師による証明が必要になりますので、流産・死産の処置を行った病院で記入してもらいます(費用がかかります)。
健康保険証、(母子手帳)、印鑑が必要になります。 |